先週の金曜日に
再び県の土木事務所から人が来まして
またまた無理な事を言ってきました。河川の拡幅工事を今年の11月から始めたいから、家の引き渡し期限を10月末にしてくれないかと言うのです。と言うのも河の工事というのは渇水期、つまり冬から梅雨が始まる前までに完了してしまいたいので、そこから逆線表で計画すると着工が11月だと言うわけ。ギリギリ遅らせても1ヶ月が限度なので、遅くとも11月末に引き渡しという契約にしてくれないか?と言うわけです。
しかし、現在のスケジュールでは新しい家の完成、引き渡しは9月末です。引っ越しと解体の期間が1、2ヶ月しかなくなってしまいます。
もともとの引き渡し期限は年度末、つまり来年の3月末です。そのため、ウチでは自分で運べる荷物はできるだけ自分で運んで、大物だけを引っ越し業者に頼むことで引っ越し費用を安くあげようと考えていました。また、家の解体についても利用できる木材は自分で解体して、新しい家の方で再利用しようと思っていました。特にワタシの部屋になっている二階の床材なんかは厚みのある1枚板なので、ウッドデッキの材料に最適です。これらを時間をかけて綺麗に外して再利用したいと考えていたのに、期間が短くなってしまったら、そんな事もできなくなってしまいます。
そのため、ワタシの意見としては最大限譲歩しても年末が限度だろうし、それでも確約しかねる。引っ越し、解体の期間が短くなる事で、引っ越し業者に払う費用が増えたり木材の再利用ができなくなるかもしれない。そうした場合の補償はどうしてくれるの?と訊いたところ「移転費用が増えても、それは作業のやり方が変わったことで生じたものだから、それについては補償しかねる」との回答でした。でも、作業方法を変えざるを得ない状況を作ったのはソチラさんなんだから、原因を作った側が補償するのは当然でしょうに。
それに、ウチが確約もできないのに11月末引き渡しで契約してしまって、結局期限までに引き渡しが不可能になったらどうするの?その場合でも、ウチに無理やり引き渡しを迫るような事や損害請求するような事はないと言うのだが・・・良く考えてみよう。期限までに引き渡せないと、その段階で河川工事はストップするわけだ。工事の進捗は遅れて、雨が多くなる時期までに完成というわけに行かなくなるでしょう。最悪、大雨で洪水にでもなった日には未完成状態の護岸は流されてしまって、工事やりなおしなって事態だってあるかもよ。ウチへの請求はないかもしれませんが、再び多額の税金が費やされるというわけだ。
もともと用地買収と河川工事の横の連携が全くなく、典型的な縦割り行政で予算をつけて工事の計画を立ててしまうから、こんな事態になるんですよね。確約できない引き渡しという不確定なリスクがある状態で、多額の費用がかかる河川工事の計画を立てられて税金が投入されるなんて冗談ではないですよ。ウチの契約で、それが是正できるなら、そうすべきでしょう。
と言うわけでワタシは11月末は無理、せいぜい12月末という意見。ところが、ウチの父親は向こうが困っているなら11月末引き渡しを了承しようと考えているので、まったく困ったもんです。
で、結局どうなったかと言うと、今日連絡がありまして向こうが12月末で妥協してきました。それとは別にレスコハウスの方へも工事の前倒しを打診しておいたのですが、半月ばかり前倒しが可能であるとの回答がありました。よって、引っ越しと解体に3ヶ月半ほどの時間がとれるようになりました。これなら何とかなるかな?ってことで、12月末に引き渡しという契約になりそうです。つまり、この家にいられるのは今年いっぱいというわけです。
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