絖綛 N@i.jp  昨日:00031073
 今日:00030604
 総計:00061677
keywords
管理者専用
  Post   Add link   Control Panel 































新しいトピック
最新:04/16 19:55


新しいコメント
最新:07/28 16:47






管理人へMAIL

プライバシーポリシー

昨年、定年退職したので確定申告するッ

確定申告しないと、おそらく数十万円単位で取られ損になるんだよね


 昨年の6月に定年退職した。その後再就職はせず、現在無職の状態。年末調整していないので、確定申告すれば税金が還付されるはずだ。
 ワタシの場合、昨年の収入は以下になる。

  1. 給与所得
  2. 退職一時金
  3. 企業年金
  4. 雇用保険給付金
  5. 特別定額給付金

 さて、一つ一つ詳しく見て行こうか。

1) 給与所得

 ワタシの場合、6月までの年の半分は会社から給料もらっていて、その間所得税が給料から源泉徴収されていた。
 源泉徴収税額は前年度の所得から計算した見込み額が差引かれるため、給与所得が約半分となった昨年は取られ過ぎになっている可能性が高い。これは確定申告しないと戻って来ない。

2) 退職一時金

 退職した年の確定申告は、何と言ってもこれに一番注意しなければならないよね。

 退職一時金の税金については退職所得控除(非課税となる枠。勤続年数が20年超の場合は、800万円+70万円×(勤続年数-20年))があるので、ワタシの場合は退職一時金をこの枠内に収まるようにし、残りは年金として受け取ることにした。
 加えて定年退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しているので、この控除が適用済みで、確定申告も不要のはずだ(一応、確定申告書には入力したが所得額は0円と計算された)。
 もし「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、かなりの額が源泉徴収されているはずで、これも確定申告しないと取り戻せない。

3) 企業年金

 退職一時金で貰うと控除枠を超えてしまうので、第一年金+第三年金を20年間で受け取ることにした。これは雑所得として確定申告する必要があり、企業年金基金から源泉徴収票が郵送されて来ている。
 しかし税率は一律7.6575%なので、確定申告したからと言って税金が戻ってくるわけではないようだ。

4) 雇用保険給付金

 いわゆる失業手当というヤツだ。これは課税対象(所得)ではないので確定申告する必要はない。

5) 特別定額給付金

 例の一人一律10万円というヤツで、これも確定申告する必要はない。しかし、事業者に対する「持続化給付金」(100万円とか200万円とか)は雑収入になるのだそうだ。まぁワタシには関係ないが、ウチの嫁さんは要注意だ。


 次は控除(所得から差し引く項目)だ。ワタシの場合は以下のものがある。

  1. 社会保険料
  2. 健康保険料(任意継続分)
  3. 国民年金保険料(任意加入分)
  4. 生命保険、個人年金保険料
  5. 医療費控除(年額10万円を超える分)
  6. 寄付金控除(ふるさと納税)
  7. 配偶者(特別)控除
 これも一つづつ見て行こう。

1) 社会保険料

 会社に勤めていた間に給料から天引きされていた健康保険料と厚生年金保険料だ。これらは源泉徴収票に記載されているので、そのまま確定申告書に転記すれば良い。

2) 健康保険料(任意継続分)

 定年退職後の健康保険については会社の健康保険を任意継続した。保険料は今まで会社が半分持ってくれていた分も負担しなければならないので結構高い保険料になるが、それでも嫁さんとの2人分と考えれば、こちらの方が安い。
 支払った保険料は保険組合から納入証明書が郵送されてきているので、そこに記載されている保険料を転記する。

3) 国民年金保険料(任意加入分)

 現在は二十歳以上での加入が義務となっているが、ワタシが二十歳の頃は義務ではなく任意加入だった。そのため年金に加入したのは大学を卒業して就職してからになる。このままでは満額受給できないため国民年金に任意加入し、保険料がお得になることから2年分をまとめて前納した。
 日本年金機構から控除証明書が届いているので、これに記載されている保険料をそのまま確定申告書に転記する。

4) 生命保険、個人年金保険料

 会社に勤めていた頃には年末調整で所得から控除されていた生命保険と個人年金の保険料。退職してからは自分で確定申告しないと控除してもらえない。
 今年から[保険会社]→[民間送達サービス(e-私書箱)]→[マイナポータル]→[確定申告書作成コーナー]と連携させることで控除証明書を確定申告書に読み込ませることができるようになった。ただし、この連携サービスを使えるようにするまでの手続きが面倒臭く時間もかかる。

5) 医療費控除(年額10万円を超える分)

 世帯で年に10万円を超える医療費がかかった場合は医療費控除を受けることができる。
 保険適用になった医療費については健康保険組合から明細書が郵送されて来るが、保険適用外(自費診療)の医療費については領収書が頼りだ。歯の治療は自費診療の事も多いし、インフルエンザワクチン接種(*1)も自費診療だ。そのため、ウチの親には病院から貰った領収書は捨てずにしっかり保管しておいてくれと何度も言っていたのだが、ウチの母親ときたら今年も領収書がいくつか見つからなかった。何年か前にインプラントで100万円を超える治療費がかかったのに、その領収書を無くしてしまい、再発行を依頼するなど大苦労したと言うのに、全然懲りていないようだ。

6) 寄付金控除(ふるさと納税)

 ふるさと納税は、給与所得者であればワンストップ特約制度を使えば確定申告は不要だが、医療費控除などを行う場合は給与所得者でも確定申告が必要だ。ワタシは毎年医療費控除を申告していたし、今年はどうせ確定申告することになることもあってワンストップ特約制度は利用していない。
 そうなると郵送されて来た証明書を税務署に持参するか郵送しなければならないかも?と思っていたが、e-Taxにしたら提出は省略可能となっていた。

7) 配偶者(特別)控除

 嫁さんがいると受けられる所得控除。嫁さんの合計所得金額が48万円以下だと配偶者控除(38万円)で、48万円を超えると配偶者特別控除になって合計所得金額133万円まで所得が多くなるにつれて段階的に控除額が減って行く仕組み。
 嫁さんには昨年「持続化給付金」という収入があったので、どこまで控除額が減るかビクビクしている。嫁さんも確定申告と絶賛格闘中。まだどのくらいの所得になるか分からん。


 と言うことで、まだ嫁さんの所得額が確定していないので暫定ではあるが、ざっと上記を確定申告書に入力した。
 何とかe-Taxで電子申告もできそうな感じだが、それにしてもいちいち面倒臭い国だこと。


(*1):厳密に言うと、ワクチン接種などの『予防』に関する(治療ではない)支出は医療費控除に含める事はできないのだそうだ。とは言え、そんな細かい事まで理解して医療費控除の申告をしている人がどれほどいるのか疑問だ。


< 過去の記事 [ 2月の 仕事の話 リスト ]  

2021 calendar
2月
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28


掲示板
最新:08/15 17:19


GsBlog was developed by GUSTAV, Copyright(C) 2003, Web Application Factory All Rights Reserved.