どーでもいい話なんだけど
昨日、ウチの親と「総理大臣に解散権はあるのか?」って事で論争になってしまって
ワタシの信条は政治、宗教、戦争には関わらない(^_^;)って事でして、実にどーでもいい話なんですが、昨日のニュースの郵政民営化案否決→衆議院解散で親とちょっとした論争。ワタシの主張は総理大臣には衆議院を解散させる権限、法的根拠なんか無いって事なんだけど、ウチの親は「ニュースで解散は総理大臣に専権事項だって言ってた。政治家がそう言ってたし、それがNHKで放送されてた。だから総理に解散権があるんだ。」って事。
ちょっと待てよ、政治家が言うことが全部正しいんかい?NHKで放送された事は全部正しいんか?って事はあるけど、それは置いといて・・・ワタシの考えでは、
- 日本国憲法では主権は国民にあって、国民から選出された人による「国会」が最高機関のはず。
- 日本は議員内閣制なんだから、内閣は国会の下に位置する機関。
- 下のヤツが上に向かって「おまえクビ(つまり解散)」って言えるわけないだろ。
っていう、実に単純な論理なんだけど。
で、色々調べてみたら、これが結構面白い。
先ず、今回の小泉内閣総理大臣が衆議院を解散させる事ができるという法的根拠となっている憲法7条だけど、これって「天皇の国事行為」を規定する条文だ。その国事行為の中に「衆議院の解散」って項目があって、天皇は「内閣の助言と承認」によって国事行為を行うとある。つまり、ぶっちゃけ内閣が天皇に対して「議会のヤツラ言うことを聞いてくれないからクビにしたいんだけど、あたしには権限がないから天皇さんの力でクビにしちゃいましょうよ。ね、いいよね。いいって事にしよう。」って事なんだね。
しかし天皇の権限については別の条文で規定されていて、象徴天皇は当然ながら政治に関与できない、衆議院を解散させる権利なんかないわけだ。そこで憲法解釈として「実際の意志決定権は内閣にある」となるらしい(う〜む、理解できん^^;)。これが総理大臣に解散権があるとする法的根拠。歴史的には、こんな解釈を既成事実化してしまったのが、かの吉田茂だと言うことだ。
当時は戦前の明治憲法の思想が人々の頭に強く残っていて、それでは天皇−行政(内閣)ー議会(国会)というランクなんで、勅命だって事にしてしまって議会を解散し、それが現在まで引き継がれているんだって。
つまり、総理大臣に衆議院の解散権なぞ無く、形式上は天皇が衆議院に解散を指示したと言うことになっておるというわけだ。
憲法上、衆議院の解散は「内閣不信任案が可決されたとき」または「内閣信任案が否決されたとき」、内閣が総辞職しないと解散になる、憲法69条これだけ。厳密な憲法解釈としては7条解散は憲法違反とする考えも多いらしい。
やっぱりワタシの考えは正しかったとは思うのだが、この国の政治は「無理が通れば道理が引っ込む」で無茶苦茶な事を平気でやっておるというわけだね。やっぱり政治には関わらない方が良さそうだ(^^;)。
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